障害者自立支援法による補装具費(補聴器費用)支給制度について

 

 聴覚障碍による身体障害者手帳をお持ちの方は、障害者自立支援法によって所定の手続きをする事で補装具費(補聴器の購入費用)が支給される制度があります。
 この制度は、基本的にはご本人様が矯正に申請し、販売店から補装具(補聴器)を購入して(ご本人が全額支払ってから)費用を行政に費用を請求する制度のようですが、お客様のご負担を少なくするために、申請のお手伝いをさせていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。


補聴器交付までの手順

 まず、体障害者手帳を聴覚障害によって取得する必要があります。聴覚障害であるかどうか耳鼻科医にご相談ください。

 以下の条件に当てはまると診断された場合、身体障害者手帳を聴覚障害によって取得する事が出来ます。

★ 聴覚障害等級基準(軽い順・抜粋)

6級

1.両耳の聴力レベルが70dB以上のもの
 (40p以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)

    2.一側耳の聴力レベルが90dB以上他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの
 
4級 1.両耳の聴力レベルが80dB以上のもの
 (耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
    2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
 
3級 両耳の聴力レベルが90dB以上のもの
 (耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)

2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの(両耳ろう)

     
相生市にお住まいの方の場合・・・
相生市社会福祉課障害福祉係(以下、福祉事務所(1階)「身体障害者対応の窓口」)で、身体障害者手帳の申請(相談)をします。
   
福祉事務所の指定する「判定医」を受診、または掛かりつけの耳鼻科を受診し「診断書」「意見書」を作成してもらいます。
  複数回受診が必要な場合もあります。
 
判定医からの診断書・意見書を福祉事務所に提出し、判定を待ちます。
   
判定がOKでしたら身体障害者手帳が約一ヶ月後に交付されます。
   
身体障害者手帳を持って、福祉事務所へ補聴器費支給の申請に行きます。
  申請の時点で「どこの補聴器店で購入するのか」聞かれますので「補聴器出張サービスHAGA(芳賀)から購入したい(購入したいお店の名前)」とお伝えください。
 
福祉事務所から、「判定書の写し」と共に「補聴器製作の見積書」の提出依頼が郵送されてきます。
  当店より福祉事務所へ、直ちに見積書を提出させていただきます。
  
約10日ほどで「補装具費支給券など」が、ご本人様に郵送されますので補聴器を注文するとが出来ます。
 

「代理受領に係る委任状」に署名捺印の上、「補装具費支給券」と共にご持参ください。
 
判定に沿った自立支援法指定の補聴器を購入の場合、約一割の自己負担金で購入できますが、自己負担金のない場合もあります。
 
補聴器購入の祭、なんらかの理由で公費負担額との差額が発生しました場合は、差額をお支払いいただき購入完了となります。
 

   

補聴器を購入いただきましたら、当店より福祉事務所へ、「補装具費支給券・代理受領に係る委任状・補聴器調整結果報告書・請求書など」を提出させていただき手続き完了となります。

     

補聴器をお使いいただき、慣れにくい、聞こえずらい、うるさいなどの不具合がある場合は、誠意を持って対応させていただきますので、お気軽にお申し付けください。
 

支給対象補聴器(1台)の種類と(支給)基準額(自己負担無しの100%の金額)

高度難聴用ポケット型 34,200円+(イヤモールド*)9,000円
高度難聴用耳掛け型 43,900円+(イヤモールド*)9,000円
重度難聴用ポケット型 55,800円+(イヤモールド*)9,000円
重度難聴用耳掛け型 67,300円+(イヤモールド*)9,000円
耳あな型(レディメイド) 87,000円
耳あな型(オーダーメイド) 137,000円

 * 判定によっては、イヤーモールドがない場合もあります。
 

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